共同で個人事業を始めるのは難しい

友人・知人とともに事業を始める時、会社形態に比べて個人事業では難しい理由があります。

①開業の届出をする際、代表者は一人しか記載できない
税務署などへ開業届・青色申告の届を提出する際、その書類には代表者を一人しか記載することはできません。
つまり、代表者以外のものは正社員・スタッフなど様々な呼び方があるものの、法律上はただの「従業員」という扱いになります。

②代表者へ給与を支払うという概念が個人事業の場合、存在しない
個人事業である以上、代表者と事業は一つのものとみられているので、自分への給与の支払いはそもそも成立していません。
イメージは、仮に自分に給与100を出す(お金は-100)、そして自分が収入100を得る(お金は+100)なので、差し引きしてもプラスマイナスゼロという事です。

③代表者と共同者との所得の種類が違うので、単純に儲けを2等分できない
まず所得の種類は、

代表者=事業所得
共同者=給与所得

になります。

上でも記載したように、共同者は従業員として立場しか存在しないので、共同者への金銭の支払いは給与という扱いになります。
この給与は代表者の所得の計算上必要経費になり、共同者は給与所得としての収入を得ることになります。

給与所得は、給与所得控除という、言わばみなし経費なるものを差し引かれた上で税金が計算されるので、
代表者の残った儲け100=共同者のもらった給与100
の場合、共同者の支払う税金の方が低くなるという事が発生します。

前提の話にもなりますが、経理はそう単純ではないので残った儲けと給与の額を同じにすることも難しいです。

対応可能地域

大阪府・奈良県・兵庫県・京都府・和歌山県
大阪【大阪市・堺・高槻・東大阪・吹田・茨木・豊中・枚方・寝屋川・八尾・岸和田・摂津・箕面・守口・大東・門真・四条畷・交野・柏原・富田林・河内長野・羽曳野・藤井寺・大阪狭山・泉大津・和泉・高石】
兵庫県【神戸・西宮・姫路・芦屋・尼崎・明石・加古川・相生・赤穂・三田・伊丹・三木・高砂・宝塚・川西・小野・加西・神崎郡・宍粟・たつの・揖保郡・加古郡・丹波篠山】
奈良【奈良市・大和高田・大和郡山・天理・橿原・桜井・御所・生駒・香芝・葛城】
京都【京都市・宇治・城陽・八幡・京田辺】

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共同で事業を始める時、個人事業では出資という概念は存在するのか?

よく次のようなご相談を受けることがあります。

「個人で美容室を知人と一緒に始めようと思います!そこで知人からも出資をしてもらって開業資金を捻出しようと思うんですが、どう思いますか?」

いつもここで、???になることがあります。

個人事業で出資をしてもらう?
それも一緒にはじめる知人に??

そもそも出資は企業や組合に対して投資家が出す資金であって、
その目的は事業が成功したら配当を受け取ることにあります。

その観点から考えると、知人に出してもらうお金には、双方とも儲けたらそれに対して配当をしようという意識もないでしょうから、出資ではなくて、あくまで知人からの借入金ですね。

開業資金として、知人から借入をしたと認識して下さいね。

他にも個人事業の形態では、共同出資がなりたたない理由もありますので、また次回以降に記載しようと思います。

対応可能地域

大阪府・奈良県・兵庫県・京都府・和歌山県
大阪【大阪市・堺・高槻・東大阪・吹田・茨木・豊中・枚方・寝屋川・八尾・岸和田・摂津・箕面・守口・大東・門真・四条畷・交野・柏原・富田林・河内長野・羽曳野・藤井寺・大阪狭山・泉大津・和泉・高石】
兵庫県【神戸・西宮・姫路・芦屋・尼崎・明石・加古川・相生・赤穂・三田・伊丹・三木・高砂・宝塚・川西・小野・加西・神崎郡・宍粟・たつの・揖保郡・加古郡・丹波篠山】
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自動販売機で飲み物を買ったら経費にできるの?

『自動販売機 飲み物 経費』のキーワードで当ホームページにいらっしゃる方がいますので具体的にどうなるか、今回記事にしようと思います。

来客があった場合や、現場の仕事をしている時に外注先さんなどに、自動販売機で購入した飲み物を振る舞う時があります。

しかし、自動販売機で買った場合、領収書やレシートなど税法で定められている経費・損金に算入するための証拠書類が出てきません。

実際にお金は使ったのに、経費にはできないの・・・?と思われるかもしれませんが、ご安心ください。

次の画像のように出金伝票を書きます。
×× や △△ ○○ の箇所は実際の名前を記入ください。
 

上記のような出金伝票を書くことで、経費・損金に算入することができます。

知らなかった方はぜひ参考にして下さい。

2012年夏季休暇のお知らせ

当事務所は、下記の日程で夏季休暇をいただきます。

平成24年8月13日(月)より平成24年8月15日(水)まで

8月16日(木)以降から通常営業致します。

夏季休暇の期間中はメールでのお問合せはいただけますが、電話でお問合せをいただいた場合、折り返しのご連絡が遅れてしまう可能性がありますので、何卒ご了承くださいませ。

お客様の声~大阪市中央区 飲食業 T様~

税理士を探されて当事務所にお問合せをいただきました。

もちろん、当事務所の無料面談をご利用いただいております(^_^)

面談当日、色々お話をお聞きすると

他にも税理士事務所・会計事務所を何件もお電話されたようです。

当社 「なぜ、うちの事務所にしていただけたのですか?

とお聞きすると

T様 「他にもいくつか事務所に問い合わせしましたが、1番電話の対応が良かったので

とおっしゃいました。

本当に嬉しい限りです(^_^)

何気ない電話の対応のようですが、お客様はよく感じておられます。

今後も皆様からそう言って満足いただけるよう精進あるのみですね。

オリックス株式会社様からのお問合せ

先日、オリックス株式会社様より

弊社のホームページをご覧いただいてお問合せをいただきました。

そして、本日ご担当の方とお会いして

オリックス様のされているサービスと弊社の行っているサービスを

お話しました。

驚くことにご担当の方は、弊社のホームページを隅から隅までご覧いただいて

代表の辻野の情報を全てインプットしている事を知って、非常に気持ちよくお話できました。

これでさらにクライアント様に提供できる金融サービス・節税手法の

幅が大きく広がったと思います。

 

~節税・資金繰り・決算対策は大阪の辻野税理士事務所まで 無料相談受付中~

セミナーレビュー【即効2時間!自分でできる会社設立】

7/28に大阪産業創造館にてセミナーを開催してまいりました。

セミナータイトルは

『即効2時間!その場で作る実践式!自分でできる会社設立』

というものです。

知識系のセミナーにはめずらしく、教室は『ロ』の字型に机を並べて

参加者の皆様が疑問に思ったことなど、質問をしてもらいやすいようにしました。

これから会社を設立しようとされる皆様とアットホームな雰囲気を感じてもらいやすいように

少人数制のセミナー形式にしました(^_^)

【セミナー風景】

単なる会社の設立だけで終わることなく

会社の事業年度の決め方をお話しています。

会社設立のセミナーでここまでやるセミナーはたぶん他にはないでしょう。

やっぱり参加者の皆様にはここに来て良かったと思ってもらいたいので(^_^)

【共同で講師をした行政書士の嶋田先生と】

もともと私がこんなセミナーをしたいと考えて嶋田先生に相談したところ

共同で開催していただけることになりました。

最初の写真のセミナー資料は、デザイン事務所もされている嶋田先生に作ってもらったものです。

セミナーに参加していただいた皆様から

「会社を作ったら辻野先生に顧問になってもらえるようにがんばらないと!」

などの声もいただき本当に充実したセミナーができたと思っております。

反省点としたら

色々とお話したばかりに、セミナーの時間が押してしまってギリギリになってしまったことです。

これは次回のセミナーに活かそうと思います。

参加いただいた皆様、共同開催を快諾いただいた嶋田先生、前田先生、ありがとうございました!

 

 

 

お客様の声 ~大阪市食品加工業 F様~

Q.今回、ご依頼いただいてのご感想は?

A.何点かの問題を抱えており、眠れない日々を送っていましたが、辻野先生のおかげで全て解決しました。
本当に感謝しております。

 

Q.実際会ってみて、税理士 辻野 の印象はいかがでしたか?

A.清潔感もあり、説明も丁寧でわかりやすかったので、とても良い印象でした。

 

Q.辻野 は若いですが、不安はありませんでしたか?

A.お会いさせていただくまでは不安はありましたが、30分程の会話で辻野先生の知識や考え方を聞き不安は無くなりました。
逆に年配の税理士さんだと、報酬の件や不必要な依頼までを求められそうで不安です。経営者の中には税理士さんに対して年齢や狡猾さを求めることもあるとおもいますが、今は若く身近な存在であることが売りだと思います。

 

Q.当事務所に対しての不満やご希望はありませんか?

A.不満など全くありません。

 

Q.今後も依頼しようと思いますか? またどのような方におすすめしたいですか?

A.これからも様々な問題があると思いますので、辻野先生を頼って人生設計をしていきたいと思っております。
税に関する問題を抱えている人は沢山いるとおもいます。私に相談してくる人には、辻野先生を紹介させていただきます。

業種別の平均役員報酬

財務省・財務総合政策研究所が発行した「平成22年度法人企業統計年報」から
資本金別に平均役員報酬の額が紹介されました。

全産業の平均は
資本金別に見て

1,000万円未満:362万5672円

1,000万円~5,000万円未満:508万5876円

5,000万円~1億円未満:766万5878円

1億円~10億円未満:957万6948円

10億円以上:1538万6745円

となっています。

自社の役員報酬を決めるのに参考までに。

税金・節税・資金繰り・融資の相談は
大阪市の辻野税理士事務所まで

【対応地域】
大阪府・兵庫県・奈良県・京都府・和歌山県・その他関西全域
更に遠方の方は、スカイプ等ITを活用して承っています。