整骨院・整体院・鍼灸院・接骨院のお客様へ

整骨院・整体院・鍼灸院・接骨院の経理代行・確定申告・税金は
実質顧問料ゼロの辻野税理士事務所まで
無料相談窓口 06-4977-0012 AM9:00~PM8:00(土日面談可能)

無料相談・お問い合わせはこちらから

毎月の経理がめんどうくさい・・・
税理士に頼むとなんだか高そう・・・
節税したいけど方法がわからない・・・

そんな整骨院・整体院・鍼灸院・接骨院オーナー様はぜひご覧ください!

1.青色申告で実質顧問料¥0
税理士に頼むと高いと思っていませんか?それは間違いです。
税金と経理のプロである税理士にお任せいただくと、青色申告をして税金が大幅に安くなります。それに加えて金融機関からの信頼も高まります。

※全てのお客様が該当するわけではありません。
売上と利益の額によって若干負担額が発生する場合や負担額がさらに減少する場合(実質¥0どころかマイナス)があります。

2.めんどうな経理から解放
経理と確定申告を自分ですると、年間数10時間~100時間ほど営業時間外の仕事が増えてしまいます。当事務所では経理を代行させていただきますので、オーナー様の貴重な時間をお店の売上アップのために使うことができます。

3.融資・助成金の相談も無料
開業に必要な資金を自己資金のみで用意するのは大変です。
当事務所では金融機関への融資の申込みをお手伝いします。
また、要件を満たせば返済不要の助成金をもらうことが可能です。

4.ホームページ・販促物作成もOK
今やほとんどの整骨院がもっているホームページ。
自主作成では整骨院のイメージを表現することは難しく、多大な時間もかかってしまいます。
他にも営業ツールとしての名刺やチラシの作成も・・・。
そんなお悩みにはホームページ制作の専門家が対応させていただきます。

5.もちろん節税対策もばっちり
やっぱり気になるのは節税の話。
ネットや噂で流れる節税方法には間違っているものが多くあります。
そんな時は税金のプロとして税理士にお任せください。

青色申告をするとこんな特典が!

・経費とは別に年間最大65万円の特別控除!

家族への給料も経費にできる!(一定の届出が必要になります)

・もし損失が出ても翌年以降に繰り越せる!

信頼度が向上し、追加の融資にも応じてもらいやすくなる

ご用意いただく資料はたったこれだけ

・領収書などの証拠書類
・通帳のコピー
・売上仕入集計表

整骨院・鍼灸院・接骨院向け特別料金プラン

開業初年度または年商1,000万円以下  年間報酬200,000円~

年商1,000万円超~3,000万円以下   年間報酬290,000円~

年商3,000万円超           別途お見積り

サービス盛りだくさんでこの低価格です。

サービス内容

経理代行
確定申告
電話・メールによる相談
償却資産税申告(1ヵ所まで)
節税のご提案
融資・助成金のご相談
税務署等への届出書類の作成
各種専門家のご紹介
ホームページ作成のご相談

オプション業務

給料計算
年末調整
法定調書の作成
償却資産税申告(2ヵ所以上の場合)
お会いしての相談

対応可能地域

大阪府・奈良県・兵庫県・京都府・和歌山県
大阪【大阪市・堺・高槻・東大阪・吹田・茨木・豊中・枚方・寝屋川・八尾・岸和田・摂津・箕面・守口・大東・門真・四条畷・交野・柏原・富田林・河内長野・羽曳野・藤井寺・大阪狭山・泉大津・和泉・高石】
兵庫県【神戸・西宮・姫路・芦屋・尼崎・明石・加古川・相生・赤穂・三田・伊丹・三木・高砂・宝塚・川西・小野・加西・神崎郡・宍粟・たつの・揖保郡・加古郡・丹波篠山】
奈良【奈良市・大和高田・大和郡山・天理・橿原・桜井・御所・生駒・香芝・葛城】
京都【京都市・宇治・城陽・八幡・京田辺】

その他地域についても柔軟にご対応させていただきます!
まずはお気軽にお問い合わせください!

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飲食店・カフェオーナーのお客様へ

飲食店・カフェ・居酒屋の経理代行・確定申告・税金は
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毎月の経理がめんどうくさい・・・
税理士に頼むとなんだか高そう・・・
節税したいけど方法がわからない・・・

そんな飲食店オーナー様はぜひご覧ください!

1.青色申告で実質顧問料¥0
税理士に頼むと高いと思っていませんか?それは間違いです。
税金と経理のプロである税理士にお任せいただくと、青色申告をして税金が大幅に安くなります。それに加えて金融機関からの信頼も高まります。

※全てのお客様が該当するわけではありません。
売上と利益の額によって若干負担額が発生する場合や負担額がさらに減少する場合(実質¥0どころかマイナス)があります。

2.めんどうな経理から解放
経理と確定申告を自分ですると、年間数10時間~100時間ほど営業時間外の仕事が増えてしまいます。当事務所では経理を代行させていただきますので、オーナー様の貴重な時間をお店の売上アップのために使うことができます。

3.融資・助成金の相談も無料
開業に必要な資金を自己資金のみで用意するのは大変です。
当事務所では金融機関への融資の申込みをお手伝いします。
また、要件を満たせば返済不要の助成金をもらうことが可能です。

4.ホームページ・販促物作成もOK
今やほとんどの飲食店がもっているホームページ。
自主作成ではお店のイメージを表現することは難しく、多大な時間もかかってしまいます。
他にも営業ツールとしての名刺やチラシの作成も・・・。
そんなお悩みにはホームページ制作の専門家が対応させていただきます。

5.もちろん節税対策もばっちり
やっぱり気になるのは節税の話。
ネットや噂で流れる節税方法には間違っているものが多くあります。
そんな時は税金のプロとして税理士にお任せください。

青色申告をするとこんな特典が!

・経費とは別に年間最大65万円の特別控除
・家族への給料も経費にできる(一定の届出が必要になります)
・もし損失が出ても翌年以降に繰り越せる
・信頼度が向上し、追加の融資にも応じてもらいやすくなる

ご用意いただく資料はたったこれだけ

・領収書などの証拠書類
・通帳のコピー
・売上仕入集計表(エクセルテンプレートをお渡しします)

お客様の声

カフェ経営 H様
以前契約していた税理士さんは料金も高くて、何よりも節税のアドバイスを全くしてもらえませんでした。辻野さんと契約をして今では料金も安くなって、さらに節税の方法も教えてもらえるので私のような個人事業者にとって本当に助かっています。

居酒屋経営 F様
開業にあたって、資金繰りや借入に困っていましたが、助成金の提案をいただいたおかげで当初見積もっていた開業資金よりも安く開業することができて本当に良かったです。普段の経理についてもお願いしているので、お店の経営に集中することができて、順調なスタートを切ることができました。ありがとうございます!

他にもこんな声が
・前の税理士よりも料金が安くなった。
・もっと前から依頼していれば良かった。
・良い意味で、税理士っぽくないところが良い。

飲食店向け特別料金プラン

開業初年度または年商1,000万円以下  年間報酬240,000円~
年商1,000万円超~3,000万円以下   年間報酬360,000円~
年商3,000万円超           別途お見積り
サービス盛りだくさんでこの低価格です。

サービス内容

経理代行
確定申告
電話・メールによる相談
償却資産税申告(1ヵ所まで)
節税のご提案
融資・助成金のご相談
税務署等への届出書類の作成
各種専門家のご紹介
ホームページ作成のご相談

オプション業務

給料計算
年末調整
法定調書の作成
償却資産税申告(2ヵ所以上の場合)
お会いしての相談

 

対応可能地域

大阪府・奈良県・兵庫県・京都府・和歌山県
その他地域についても柔軟にご対応させていただきます!
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領収書などがない経費がある場合

確定申告で経費の計上を行うとき

その根拠となる証拠書類の保存が必要です。

よく質問いただくものなかに、

「領収書とかない場合ってどうすればいいんですか?」

というものがあります。

例えば、このようなもの

・移動の際の電車代・バス代

・来客用に飲み物を自動販売機で買った場合

・その他、やむを得ない事情があって領収書を出してもらえない場合

このような場合は、

市販の文具売り場でも購入できる

出金伝票を使いましょう。

当事務所は大阪なので例を挙げると

5/7に天王寺駅から梅田駅まで地下鉄を利用した場合

出金伝票に

日付:H24.5.7
科目:旅費交通費
内容:天王寺~梅田
金額:¥270

と記載して保存しておきましょう。

そうすると経費と認められて節税できます。

もちろん、プライベートでも移動の場合や

乗ってもいないのに伝票だけ書いて

あたかも乗ったように見せて経費を増やすのは

脱税になってしまうのでやめましょう

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定期的にセミナーを開催しています。

当事務所では

社長・個人事業主に向けて定期的にセミナーを開催しています。

写真は1月に行った『起業家応援セミナー』のものです。

このセミナーでは、起業後間もない方・起業を考えている方に対して

・個人事業と会社の場合の税金の違い

・気をつけておきたい届出書

・消費税の改正点

・今でもできる節税方法

などをお伝えしました。

セミナーは今年は精力的に行っていく予定で

次回は6月・7月には

『自分でできる会社設立セミナー』を開催予定です。

今は個人でしているけれども会社を設立したい方

コストをかけないためにも自分で設立手続きをしたい方

その他、ご興味ある方はぜひご連絡下さい!

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美容室を開業する前に知っておきたい助成金

美容室の開業の場合

店舗の契約や設備など大きくなると初期投資が1,000万円近くにもなる事があります。

そんな多額の設備投資が必要な業種の場合、知っておくと特になる助成金があります。

助成金というものは返済が不要なお金の事です。

その助成金とは『受給資格者創業支援助成金』というものです。

簡単に説明すると、開業にかかった必要経費の1/3をもらえるというものです。

・もらえる対象となる人(ほとんどの場合オーナー)が独立前5年以上雇用保険に加入していること

・ハローワークで失業の認定を受けていること

・1年以内に雇用保険に加入する労働者を雇い入れること

などの条件がありますが、

これに当てはめることができれば、返済不要のお金をもらえることができます。

これから美容室をオープンさせようと考えている方は、

気軽に一度ご連絡下さいませ。

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【完全予約制】相続・遺言無料相談会

当事務所は

行政書士クリア法務事務所様、橋本行政書士事務所様と提携をし、

今年の4月から毎週土曜日に予約制で

『相続・遺言無料相談会』を開催しております。

無料相談は初回60分までですが

ほとんどの方のご相談は基本的に60分以内で大変満足をいただいております。

相続税の節税

遺言に興味があるがどうしていいかわからない方

その他、相続や贈与など全般でお悩みがある方

まずは気軽にお問合せ下さいませ。

問合せ番号:06-6131-5824(無料相談会の予約と電話でいっていただけるとスムーズです)

会場:大阪市西区江戸堀1-20-22ウエスト船場ビル302 橋本行政書士事務所内

↓ ↓ ↓

大阪市西区役所で出している広告のサンプルです

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保険で節税をしたい人のためのセミナー

セミナーの案内になりますが
3/24に「節税のための法人保険の活用方法」と題したセミナーを開催します。

ご興味のある方は当事務所の「無料相談・問合わせ」より
内容に「3/24セミナーの件」といれてご連絡下さいませ。

≪下記詳細≫

日  程 :3/24(土)18:30~20:30
※終了後無料相談会を実施します。担当講師 :辻野 浩司(辻野税理士事務所 税理士)
松山 和正(フロンティア・パートナーズ株式会社 ファイナンシャルプランナー)

場  所 :大阪産業創造館6階 会議室D(各線堺筋本町駅5分)
http://www.sansokan.jp/

費  用 :1,000円

定  員 :25名

持  ち  物  :筆記用具、名刺

問い合わせ:新田法律会計特許総合事務所  mail:seminar@nfg-c.jp

 

「何か良い節税の方法ない?」

日ごろ税理士として活動している中で、このような質問をよくいただきます。

今年の税額がいくらになるのかは経営者としては常に気になるところですものね。

そのお気持ちは痛いほどよく分かります。

特に保険商品を活用した節税にご興味がある経営者様が最近では特に増えているように感じています。

しかしながら、利益を減らして節税をしすぎると銀行の評価が悪くなることはご存じですか?

つまり保険商品を活用した節税についても、入念に検討した上で契約しなければ事業の根幹を揺るがしかねない事態にも発展してしまうのです。

今回のセミナーでは、保険会社の勧めるまま安易に契約をする前に、経営者として最低限知っておきたい決算書と節税の関係をお話しいたします。

また、セミナー終了後には専門家による無料相談会を予定しております。節税に関するお悩みをお持ちの方はこなきゃ損!!

みなさまのご参加を心よりお待ちしております。

(記:辻野 浩司)

節税・保険の見直しは大阪市平野区の税理士事務所 辻野税理士事務所 まで
お問合せ・ご相談をお待ちしております。

美容室向け助成金

美容室・ヘアサロンのオーナー様の多くは本当にもったいないことをされています。

なぜかはわかりますか・・・?

それは返済不要の助成金を活用されていないことです。
(金融機関からの借入ではありませんよ。)

例えば
受給資格者創業支援助成金

一般的に美容室の開業には
店舗の内装や給排水設備の工事、
美容器材の購入・・・
多額の初期投資が必要になります。

一定の条件を満たせば
開業に要した経費の1/3がタダでもらえるのです。
開業の経費が300万円だったら100万円が戻ってくるのです。

これってすごいことではありませんか?

でも注意することがあります。
開業してから手続きをしても手遅れという事です。

開業前に手続きをしないといけません。
ここで多くのオーナー様は損をしています。
とにかく独立を、という事で先に開業してしまっています。

当事務所では独立前からの相談にもご対応させていただいております。
これから美容室・ヘアサロンをオープンしたい方はぜひお問合せ下さい!

問合せ先
06-4977-0012
「ホームページを見た」と言っていただけるとスムーズです。

美容室・ヘアサロンのお客様

美容室・ヘアサロンの経理代行・確定申告・税金は実質顧問料ゼロの辻野税理士事務所まで
無料相談窓口 06-4977-0012 AM9:00~PM8:00(土日面談可能)

毎月の経理がめんどうくさい
税理士に頼むとなんだか高そう
節税したいけど方法がわからない

そんな美容室・ヘアサロンオーナー様はぜひご覧ください!

1.青色申告で実質顧問料¥0(※下記事例参照)
税理士に頼むと高いと思っていませんか?それは間違いです。
税金と経理のプロである税理士にお任せいただくと、青色申告をして税金が大幅に安くなります。それに加えて金融機関からの信頼も高まります。

(事例)

※全てのお客様が該当するわけではありません。
売上と利益の額によって若干負担額が発生する場合や負担額がさらに減少する場合(実質¥0どころかマイナス)があります。

2.めんどうな経理から解放
経理と確定申告を自分ですると、年間数10時間~100時間ほど営業時間外の仕事が増えてしまいます。当事務所では経理を代行させていただきますので、オーナー様の貴重な時間をお店の売上アップのために使うことができます。

3.融資・助成金の相談も無料
開業に必要な資金を自己資金のみで用意するのは大変です。
当事務所では金融機関への融資の申込みをお手伝いします。
また、要件を満たせば返済不要の助成金をもらうことが可能です。

4.ホームページ・販促物作成もOK
今やほとんどの美容室がもっているホームページ。
自主作成ではお店のイメージを表現することは難しく、多大な時間もかかってしまいます。
他にも営業ツールとしての名刺やチラシの作成も・・・。
そんなお悩みにはホームページ制作の専門家が対応させていただきます。

5.もちろん節税対策もばっちり
やっぱり気になるのは節税の話。
ネットや噂で流れる節税方法には間違っているものが多くあります。
そんな時は税金のプロとして税理士にお任せください。

青色申告をするとこんな特典が!

・経費とは別に年間最大65万円の特別控除
・家族への給料も経費にできる(一定の届出が必要になります)
・もし損失が出ても翌年以降に繰り越せる
・信頼度が向上し、追加の融資にも応じてもらいやすくなる

ご用意いただく資料はたったこれだけ

・領収書などの証拠書類
・通帳のコピー
・売上集計表(エクセルテンプレートをお渡しします)

お客様の声

大阪府八尾市 ヘアサロンI様
開業前から相談させてもらったので、嬉しいことに助成金までもらえました。
初めは税理士って恐そうなイメージだったんですが、実際会うと先生も若くて話しやすいので相談して良かったなと思っています。

大阪市 R美容室様
最初は自分で帳簿をつけていたのですが、経理の知識もなく思っていたよりも面倒で困っていました。
そんな時にネットでこちらの事務所を見つけてお願いしたところ、今では経理のわずらわしさから解放されて本当に助かりました。

他にもこんな声が
・前の税理士よりも料金が安くなった。
・もっと前から依頼していれば良かった。
・良い意味で、税理士っぽくないところが良い。

美容室・ヘアサロン向け特別料金プラン

開業初年度または年商1,000万円以下  年間報酬240,000円~
年商1,000万円超~3,000万円以下   年間報酬360,000円~
年商3,000万円超           別途お見積り
サービス盛りだくさんでこの低価格です。

サービス内容

経理代行
確定申告
電話・メールによる相談
償却資産税申告(1ヵ所まで)
節税のご提案
融資・助成金のご相談
税務署等への届出書類の作成
各種専門家のご紹介
ホームページ作成のご相談

オプション業務

給料計算
年末調整
法定調書の作成
償却資産税申告(2ヵ所以上の場合)
お会いしての相談

対応可能地域

個人事業主のお客様

当事務所で青色申告をしてすると実質顧問料10万円台!

(65万控除前、顧問料算入前の所得が500万円、年間顧問料50万円の場合)

一定の要件を満たすと青色申告では経費とは別に65万円もの特別控除を受けることができ、さらに税理士の顧問料50万円を経費に計上することによって、所得税はもちろん住民税・事業税、さらには国民健康保険料まで安くすることができます。

その安くなった金額を顧問料から差し引くと、実質負担いただく顧問料はなんと年間約12万円!
毎月1万円の顧問料で信頼の青色申告を行うことができます。

節税と融資にも有利

青色申告を行うと、単年度で赤字が発生しても、その赤字を翌年以降の黒字から差し引くことができます。
今年は200万円の赤字、来年は500万円の黒字であれば、来年の所得税と住民税の負担は青色申告をしている場合と白色申告では約45万円の差がでてきます。
このように節税の面でも青色申告は有利になります。

また、帳簿をつけることが要件もされているため、白色申告よりもその品質は高く、金融機関からの信頼を高め、結果融資の審査にも有利に働くことがあります。